サービス A 行政書士関連
☆彡 権利義務・事実証明に関する業務
1 遺産相続 遺産分割、相続手続き、遺言書の作成
①遺言の種類⇔自筆証書遺言【日付、署名、押印が必要】、公正証書遺言、秘密証書遺言
②相続手続き
☆彡遺言書の有無、相続人及び相続財産の調査、遺産分割協議
☆彡登記関連、裁判関連、財産関連、年金関連の確認
③遺産分割協議書の作成⇔相続人の確認【家系図の作成】、財産目録の作成
2 各種契約書 念書、示談書、内容証明書、告訴状、陳情書の作成3 行政不服申し立て書
☆彡事実関係を書類に残す。
☆彡理由は、事実に基づき、法的観点より具体的に記述する。
4 上申書、始末書の作成
5 内容証明郵便
6 成年後見人制度
<成年後見制度>【※法務省HPから抜粋】
Q1成年後見制度ってどんな制度ですか?
A1
認知症,知的障害,精神障害などの理由で
判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,
身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,
遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,
支援するのが成年後見制度。
Q2成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A2
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
◇法定後見制度の概要◇
申立てをすることができる人 は、本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など市町村長(注1)